父さんが亡くなった時に見せてもらった遺言のことなんだけど…
相続のトラブル事例
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弟
なにか問題があったか?
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姉
だって、どう考えてもおかしいのよ。父さんが生きているときから、『自分が亡くなったら、この家はお姉ちゃんに譲るから』って言ってくれていたの。孫のこともすごくかわいがってくれていて、遺産をあげたいって言ってくれていたのに、どうして遺産は全てあなたに相続させるってことになっているの?
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弟
さあ。母さんが考えたことだから俺にはわかんないよ。一緒に住んでいたのは俺だし、俺に感謝してたんだろう
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姉
遺言の文字もすごく震えていたじゃない…父さんは母さんが亡くなってから、物忘れも激しかったし、変なこともよく言ってたから、認知症が進んでいたと思うの。あなた、病院に連れて行ってくれたりしていたけど、なにか知らない?
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弟
知らないな
民法で定められている相続の割合
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12
長女
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12
長男
遺産の内容
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預貯金
800万円
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土地・建物
3,500万円
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株
100万円
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保険
1,000万円(受取人:長男)
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その他
なし
弁護士からのコメント
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姉
この遺言って、信用できるものですか?
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弁護士
遺言が生前に言っていたことと全く違う内容になっていたり,遺言の文字や内容がしっかりと書けていないなどの事情がある場合には,高齢というだけでなく,認知症の影響で,本当の遺思とは異なる遺言が作成されてしまったという可能性があります。
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姉
そうなんですね!
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弁護士
遺言が無効となるためには,認知症との診断を受けているだけでなく,遺言能力がないという程度にまで認知症が重いといえる必要があります。また,遺言の内容が簡単なのか複雑なのかなども影響してきます。
これらの点の検討においては,脳神経内科医などの専門家による認知症の判断,弁護士による専門的見地からの検討が不可欠となります。弁護士に相談したうえで,医療記録の取り寄せをすることをお勧めします。
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姉
専門家の判断なんて、どうやってもらったらいいんでしょうか…
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弁護士
相続弁護士オンラインでは,相談医師のネットワークが豊富であり,医療知識や医療裁判の経験を十分に有する弁護士が所属しています(→相続弁護士オンラインの強み)。
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姉
相続弁護士オンラインに相談してよかったです
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弁護士
なお,この事案では,遺言が無効とはならなかったとしても,遺留分侵害額請求をすることが可能です(→遺留分侵害額請求)。
相続弁護士オンラインではじっくり
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姉