寄与分は,相続人が,亡くなった方の遺産がより多く残るような貢献をした場合に,その分多くもらえるという制度です。

しかし,寄与分が成り立つためには「特別の寄与」があったことが求められます。この特別の寄与が意外に難しいのです。
よくあるのが介護による寄与分の主張ですが,要介護度が重い場合はあり得ますが,簡単に認められない傾向があります。一般には要介護度2以上の場合といわれることもありますが,ケースバイケースです。しかも,介護保険制度を使わない場合というのは通常考えられませんので,その意味でも寄与の算定は難しくなります。

結果として,一人の相続人が他の相続人よりも大きな負担をしているとしても,それが評価されないことがあるということになり,完全な公平さというのは実現されないともいえるでしょう。
では,介護しているときに介護のお礼や対価を約束してもらっていた場合はどうでしょうか。この場合には合意締結による支払が不当ということでなければその分は返さなくて良いという結論はあり得ます。
もっとも,親子や夫婦ではなかなかそこまでやるのは実際には難しでしょう・・・。

寄与分はとても難しく弁護士でも正確に理解できていないこともあります。
詳しい弁護士にあらかじめ相談しておくのが良いでしょう。